重機暴走事故で娘を亡くした井出様の裁判と加害者(被告)の主張【交通事故被害者】
病院到着時にはすでに死亡していたのだから、病院での付き添い看護費用や病院までの交通費は支払わない - よくそんなこと言えるな!
- 医師が死亡診断をしていないのにかかわらず、「病院到着時にはすでに死亡していた」「よって病院付き添い費用は支払わない」だと!
- 本当に加害者(原告)がそんなことを言っているのか!!損保会社(三井住友海上)が言っているのでは?
- 加害者や損保会社は社会倫理としてこのような発言をして良いのか?
- これを黙って聞いている裁判官の質はどうなのか?他の裁判質疑からも彼らの質は明らかに低下していると断言できる(西田眞基裁判長、すでに退官)
- 24時間全力でどんな患者も差別なく救急救命に取り組む医療チームの努力をなんと思っているのか!?
三井住友は裁判当初は、聴覚障害者の「逸失利益」「健常者の4割」と主張- すぐに健常者の6割が妥当と言いかえた
「健常者の6割は妥当か」聴覚障害者の「逸失利益」めぐる訴訟が結審(ABCニュース) - Yahoo!ニュース
聴覚障害の女児死亡事故訴訟 “逸失利益で差別”と父親が訴え|NHK 関西のニュース
いのちの格差 障害のある人の「逸失利益」をめぐって - 記事 | NHK ハートネット
三井住友は『聴覚障害者には、9歳の壁、9歳の峠、という問題がある』と主張 - 教育学研究「シュタイナーの教育方法論の特質」のこと?障がい者のことを書いたものではない!
ドイツ改革教育学(Deutsche Reformpadagogik)に属するとされるシュタイナーの教育方法論1)は, この課題の解決のための示唆を与えてくれると考えられる.なぜなら,彼の教育方法論は,人間 の発達という視座を,人間の「調和的な育成」(Harmonische Ausbildung)の根幹に据えているからである. しか もアメ リカのギ ンスバーグ(I.H.Ginsburg)も, 「シュタイナーの世界観の細部は今日の議論にとって不 適切な ものであ る2}」と批判 してはい るもの の,彼 の発 達観それ 自体 をピア ジェ(J. Piaget)の それ と比較 し なが ら,「今 日で も十 分に通用するものは,(シ ュタイナ一 の一 引用者註)発 達段階の考 え方 で ある3)」 と高 く 評価 してい るか らである. シュタィナーは,入 間の発達 を一貫 した観点か ら捉 え た うえで,子 どもの発達過程 を,お よそ7年 お きに,幼 児期と児童期 と青年期に区分 している.そ して彼 は,各 発達期 に固有の課題 と教育方法を提唱 している
- _pdfから抜粋(著作権者許諾)
✖✖✖弁護士(三井住友の顧問弁護士) — 誤った引用を裁判に持ち出すな!ふざけるな!
報道
Youtube 一般社団法人 事故車損害調査協会(DAA)
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【交通事故被害者救済】DAAの考えが国会へ!【緒方林太郎衆議院議員】
社説_障害と逸失利益_差のない社会へ着実に_朝日新聞デジタル.pdf
2023.03.14 コラム「聴覚障害の女児死亡事故」裁判の判決に見る障がい者への認識
参考
まだこんな損害保険会社と契約するの?加害者になっても被害者になっても大変!
未整理
要検討。ツッコミどころ満載!
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