交通事故:裁判:民事:調停
調停での申立人(加害者)の主張
調停では加害者は「症状固定」を強要するものだった。
- 症状固定とは?症状固定 - ウィキペディア
- そんなことを同級生の加害者が言うだろうか?この文書は加害者が書いた?あるいは誰かが書いたとして、内容を知っている?
- 加害者が加入している保険は「無制限保険」である。この事故は人身事故であり、搭乗者保険または対人になる。被害者2名はいずれも後遺症を残し、1名は四肢麻痺(全身まひ)で生涯にわたり単独の生活はできない。(24時間 常に2,3名の介助と看護が必要である)
- 無制限保険は無制限ではない?多くの契約者はそのような説明は受けていない。いかがわしい名称で販売するのは問題。商品名を変える必要があるのでは?
- 契約者は無制限保険は「無制限に補償する」と説明を受けて契約している。景品法違反では? 紛らわしい模造品の商品販売と同じことである
- 事故になってから、あれこれ因縁をつけて、「払わない」という手口である。 そのほかのからくりや汚い手口は 加茂隆康弁護士「自動車保険金は出ないのがフツー」、平岡将人弁護士「虚像のたらいアングルー国・裁判所・保険会社の不合理な真実」、谷清司弁護士「改訂版 ブラック・トライアングルー温存された大手損保、闇の構造」にくわしい。
- 驚くことに多くの人たちが、同じことを損保から言われ、調停にかけられ、裁判で同じことを言われている。
- 調停に提出された主張書面は以下から参照ください。
m211126申立人主張書面1.pdf
(全文はログインしないと参照できません)
- 人間の命や傷害に値段をつけるということか?人身事故において、相当因果関係とは何か?
- 本当にこれを加害者が申立しているのか?危害を加えておきながら、このようなことを述べる加害者がいるか?
- 調停では、調停員が3名(氏名は以下に列挙)、別室に代理人がいるというが、どうも広島から電話参加しているようである。こちらからは当方と高森先生の弁護団である
「どこまで回復(賠償)すべきかは全く別の立法論的問題であるところ、 我が国の民法は完全賠償主義は採用しておらず、あくまで相当因果関係の 範囲内において「通常生ずべき損害」についてのみ制限的に賠償することを 原則としているからである(民法416条1項」」 とありますが、再度この民法を調べると、 民法第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
先端医療は支払わない
- 医療は日々進歩しており、費用も変動してくるのは当然である。
- 昭和30年代に制定された自賠責法を基準にするのは明らかにおかしい。
- 先端医療というが、日本の医師国家試験を合格した医師が国公立の札幌医科大学が行っている医療行為を否定するのか? 再生医療、ロボット治療共に厚生省が認めている治療である
- なんだかんだと理由をつけているようにしか見えないのはわたしだけか?
交通事故/裁判/民事/調停.txt · 最終更新: 2023/03/20 13:34 by thomas
コメント、というよりもはや呆れてものが言えませんね、みんなでイチャモンつけてください