調停での申立人(加害者)の主張

調停では加害者は「症状固定」を強要するものだった。


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有限責任の中での【無制限保険】


m211126申立人主張書面1.pdf (全文はログインしないと参照できません)

「どこまで回復(賠償)すべきかは全く別の立法論的問題であるところ、
我が国の民法は完全賠償主義は採用しておらず、あくまで相当因果関係の
範囲内において「通常生ずべき損害」についてのみ制限的に賠償することを
原則としているからである(民法416条1項」」
とありますが、再度この民法を調べると、

民法第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。



先端医療は支払わない


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