送信したメール、12月22日
2019年10月に交通事故になり、重篤な事故のため、私は頚椎損傷の診断で全身麻痺となった。治療法がない症例ではあるが、
家族の計らいで再生医療等を受けて、なんとか将来の生活ができるように努力している。
しかしながら損保会社は再生医療やロボットを使用したリハビリは「先端医療」と位置づけ、これらの費用と救済を行わないと
通達してきた。弁護士によれば、実際にこれらは民事裁判でも認められた例は少ないので、今後の争点になるとのことであった。
損保会社はさらに「症状固定」をするように強要して、民事調停まで起こすが、現在私は7つの症状に対しての治療中であり、
また自分では何も出来ないことから、この症状の改善をするためには多くの人手による看護や介護が必要である。
調停ではそのことを伝えるが、先方は一切応じない。
私のような障害者が入浴するためには、訪問入浴という名古屋市のサービスを受けるが、これは週に2回しかなく、
一方で排泄も人任せなので決して清潔に満足できるものでもなく、毎日の入浴は必要である。家族はこのために
市のサービスとは別に民間の介護と入浴をできるように手配してくれるが、多くの費用がかかり、
これも損保会社は費用の負担などをしないと通告してくる
すでに事故から2年以上が経過して、多くのやり取りを続けてきたが、すでに私と家族、その関係者は疲弊しており限界である。
この状況を打開したく相談をするものである。至急改善を願いたい
電話などでの応対は綿密な準備を行うことで可能だが、全身麻痺のため、不自由である。このため連絡は私の父が受けてくれる。
当然外出も自由には出来ず、またその際には多くの費用がかかるので、相談に出向くことは出来ない。父に行ってもらうことは相談して可能。
父の電話番号はXXXである。電子メールは時間がかかるが、対応可能である
早急の対応を望む
送信済フォームの記録
人権相談受付完了
あなたからの人権相談の受付を完了しました。
あなたの相談受付番号は次のとおりです。
相談受付番号018-211221-00023-01
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数日中にご連絡します。
なお、ご登録いただきましたメールアドレスに、ご相談の受付確認メールを送信しました。
法務省:インターネット人権相談受付窓口へようこそ!
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
回答、12月24日
-------- Forwarded Message --------
Subject: RE: 相談言語:日本語 相談受付:018-211221-00023-01
Date: Thu, 23 Dec 2021 08:10:26 +0000
From: jinken_soudan_ng01_moj_bal@i.moj.go.jp
To: mlYYY@XXX
※このメールに対し返信をすることはできません。継続して相談したい場合は,相談受付完了メールに示されたURLから再相談の内容を送信してください。
XXX 様
メールを拝見しました。
XX様は,損害保険会社から,リハビリなどの治療や訪問入浴などの介護に要する費用を負担しない旨の通告を受けたため,
同社との間で民事調停などを行うものの,状況が改善しない,という相談であると理解しました。
XX様は,交通事故で大変な思いをされたものの,将来のために,これまでリハビリに励んでこられたのですね。それにもかかわらず,
損害保険会社から費用を負担しないと言われると,つらく感じてしまいますよね。メールから,XX様の思いが伝わってきました。
法務局では,国の人権擁護機関として,中立公正な立場から,人権侵犯の疑いのある事案について,
関係者の任意の協力を得て事実関係の調査を行い,事案に応じた適切な措置を講ずることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図っています。
これらの調査や措置に強制力はありませんが,身近に起こる人権に関する問題について,関係者に働きかけてその理解を得ながら,
簡易・迅速・柔軟な解決を目指す取組を行っています。
XX様が,リハビリや訪問入浴など,必要な治療や介護に要する費用を負担する義務が損害保険会社にあるとお考えであれば,
法律上の手続により解決される問題と思われますので,担当弁護士に相談されることをお勧めします。
また,現在,損害保険会社との間で民事調停の手続が継続している状態とのことですので,担当弁護士や調停員などと,
十分に話合いを重ね,粘り強く問題を解決していくほかないように思います。
一日も早くXX様が希望する結果が得られることを祈っております。
名古屋法務局では,メール相談以外に,電話相談やLINE相談も行っています。下記1に電話番号,下記2にLINE相談を案内します。
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またなにか不安に思うことがあれば相談してください。
記
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月曜日~金曜日(年末年始,祝日を除く)
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