===== 送信したメール、1月4日 =====
名古屋法務局人権擁護部第二課は私が週に2回した入浴できないことは、当然であるという主張でしょうか?
私が通常以上の要求をしており、それを望むのであればボランティアと相談して、有志による補助を受けろということでしょうか?
私の考えは、毎日の入浴は基本的な要求と人権であり、私に障害を残した交通事故の加害者と、それを補償すると契約した損害保険会社は
その権利・利益を違法に侵害する行為をしています。これは,特定の者に対し,具体の事案において、恣意的に行われていて、そちらがいう
要件に当てはまり、人権侵犯による被害の救済を図る取組を行う必要があります。
まさか、あなた方は私のように事故にあって障害者になったのは不運であるから、治療も入浴すらも諦めなさいということですか?
すでに事故から2年以上も経過して、どれだけの交渉をしたのかも調査しないで「粘り強く」と言うのですか?
保険会社の利害のために、私は将来を考えて生きてゆくことは難しいと考えるしかありません。私は自殺して、
社会から消えたほうがよいと言うのであれば、はっきりそう言ってください。
もう家族にも、私を世話してくれる大勢のヘルパーさんにも迷惑をかけたくありません。
==== 送信済フォームの記録 ====
人権相談受付完了
あなたからの人権相談の受付を完了しました。
あなたの相談受付番号は次のとおりです。
相談受付番号018-211221-00023-03
----
数日中にご連絡します。
なお、ご登録いただきましたメールアドレスに、ご相談の受付確認メールを送信しました。
法務省:インターネット人権相談受付窓口へようこそ!
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
===== 回答、1月7日 =====
-------- Forwarded Message --------
Subject: RE: 相談言語:日本語 相談受付:018-211221-00023-03
Date: Thu, 6 Jan 2022 08:17:00 +0000
From: jinken_soudan_ng01_moj_bal@i.moj.go.jp
To: mlYYY@XXX
※このメールに対し返信をすることはできません。継続して相談したい場合は,相談受付完了メールに示されたURLから再相談の内容を送信してください。
XXX 様
メールを拝見しました。
XX様の,週に2回しか入浴できないという今の状況は,とても大変なことと思います。
また,そんな中,これまで関係者と交渉してきたにもかかわらず,改善されていないことについても,悔しいお気持ちかとお察しします。
入浴やリハビリなど,希望する治療を受けたいというXX様のお気持ちも,また御家族やヘルパーさんに
迷惑をかけたくないと思うお気持ちも,もっともなことだと思います。
繰り返しとなりますが,法務局では,人権侵犯による被害の救済や予防を図る取組を行っていますが,
具体的な人権の救済について,当局が専属的に解決する訳ではなく,警察,裁判所,労働基準監督署,
児童相談所などよりふさわしい機関がある場合にはその機関による解決を案内する場合もございます。
例えば民事事件における債務不履行については,裁判上で履行の強制,損害賠償請求,契約解除などを求めることができ,
これらを求めることができるという事が法律上保護された権利であり,このような権利がありますよ,
ということを示すことも人権相談の1つとなります。しかしながら,当局においてこれらの権利を実際に実現することはできません。
XX様が,損害保険会社が契約に従った履行をしていないとお考えなのであれば,債務不履行として,
裁判上の手続で権利の回復を目指すこととなります。
また,お気を害されたかもしれませんが,ボランティアによる入浴を御案内させていただいたのも,
XX様のために何とかできないか,何かできないかと考え,様々な機関を検討させていただいた上で,
可能性のある機関を紹介させていただきました。決して私どもが入浴を諦めるような態度を示したつもりはございません。
最後に,繰り返しとなりますが,XX様におかれましては,これまで関係者との交渉を続けてきても改善されず,
理不尽さを感じられ,大変悔しいお気持ちのことと思います。また,家族やヘルパーさんの負担を気遣う記載から,
とてもお心の優しく,聡明な方であると察します。どうか御自分を責めずに,御自分を大切にしてお過ごしください。
名古屋法務局人権擁護部第二課