===== 送信したメール、12月24日 ===== ご返事ありがとうございます「 XX様が,リハビリや訪問入浴など,必要な治療や介護に要する費用を負担する義務が損害保険会社に あるとお考えであれば,法律上の手続により解決される問題と思われますので,担当弁護士に相談されることをお勧めします。  また,現在,損害保険会社との間で民事調停の手続が継続している状態とのことですので,担当弁護士や調停員などと, 十分に話合いを重ね,粘り強く問題を解決していくほかないように思います。 一日も早くXX様が希望する結果が得られることを祈っております。」 とのことですが、書いたようにすでに弁護士からは十分な法的見解と措置をとっています。調停でも、裁判でも、 私の動かない手で書いた多くの意見書も提出しましたが、何も解決しません。この問い合わせも弁護士の先生の了解を得て行っています。 必要であれば、そちらから私の弁護士に問い合わせていただくことも可能です。 交通事故の被害者は、皆このような不条理の中で追い込まれています。法務局では,国の人権擁護機関として, 事案に応じた適切な措置を講ずることにより,人権侵犯による被害の救済や予防を図るのであれば、 この件は早急に調査いただいて改善を図るものです。どうして週に2回しか入浴が出来ないのですか? なぜ私が希望した治療やリハビリを受けられないのですか?明確な回答をお願いします。 ==== 送信済フォームの記録 ==== 人権相談受付完了 あなたからの人権相談の受付を完了しました。 あなたの相談受付番号は次のとおりです。 相談受付番号018-211221-00023-02 ---- 数日中にご連絡します。 なお、ご登録いただきましたメールアドレスに、ご相談の受付確認メールを送信しました。 法務省:インターネット人権相談受付窓口へようこそ! https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html ===== 回答、12月29日 ===== -------- Forwarded Message -------- Subject: RE: 相談言語:日本語 相談受付:018-211221-00023-02 Date: Tue, 28 Dec 2021 08:04:44 +0000 From: jinken_soudan_ng01_moj_bal@i.moj.go.jp To: mlYYY@XXX ※このメールに対し返信をすることはできません。継続して相談したい場合は,相談受付完了メールに示されたURLから再相談の内容を送信してください。  XXX 様    メールを拝見しました。  前回の相談の続きで,XX様は,保険会社が,再生医療やロボットを使用したリハビリは「先端医療」であり, これらの費用と救済は行わないと通達してきたり,民間の介護や入浴にかかる費用に対しても費用の負担をしないことに対して 民事調停や法的措置をとっているが,解決に至っておらず,週に2回しか入浴できないことや,希望した治療やリハビリを受けることができない, という相談であると理解しました。  前回の繰り返しとなりますが,法務局では,中立公正な立場から人権侵犯による被害の救済や予防を図る取組を行っており, その対象となるのは,特定の者に対し,具体の事案において,その権利・利益を違法に侵害する行為となります。  今回の相談において,最初の相談は,保険会社の保証の適用範囲の問題であるように思います。これについては, XX様と保険会社との利害の問題であり,このような,保険会社の制度の内容や,その適用方法については, 当局からの指導等はできかねますので御理解をお願い致します。繰り返しとなりますが,調停員や弁護士と話合いを重ね, 粘り強く問題を解決していくしかないと思います。  次に,XX様が,週に2回しか入浴できないことや,希望した治療やリハビリを受けられないという御相談ですが, このような場合,当局では,XX様の入浴を介助したり,治療やリハビリを提供するということはできませんので, 適切な相談機関を御案内することにより解決を目指すこととなります。  XX様においては,既に訪問入浴という名古屋市のサービスを受けておられるとのことですので,当局でも何かしら可能性がないかお調べしたところ, 各地域の社会福祉協議会においてはボランティアの紹介をしており,地域によっては,入浴介助のボランティアに関しても 対応できる可能性があるようなので,一度御相談されてみてはいかがでしょうか。                                      名古屋法務局人権擁護部第二課