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交通事故:人権2

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交通事故:人権2 [2022/01/08 14:35] thomas交通事故:人権2 [2022/09/10 04:03] (現在) thomas
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-ご返事ありがとうございます「 神谷様が,リハビリや訪問入浴など,必要な治療や介護に要する費用を負担する義務が損害保険会社に+ご返事ありがとうございます「 XX様が,リハビリや訪問入浴など,必要な治療や介護に要する費用を負担する義務が損害保険会社に
 あるとお考えであれば,法律上の手続により解決される問題と思われますので,担当弁護士に相談されることをお勧めします。 あるとお考えであれば,法律上の手続により解決される問題と思われますので,担当弁護士に相談されることをお勧めします。
  また,現在,損害保険会社との間で民事調停の手続が継続している状態とのことですので,担当弁護士や調停員などと,  また,現在,損害保険会社との間で民事調停の手続が継続している状態とのことですので,担当弁護士や調停員などと,
-十分に話合いを重ね,粘り強く問題を解決していくほかないように思います。 一日も早く神谷様が希望する結果が得られることを祈っております。」+十分に話合いを重ね,粘り強く問題を解決していくほかないように思います。 一日も早くXX様が希望する結果が得られることを祈っております。」
 とのことですが、書いたようにすでに弁護士からは十分な法的見解と措置をとっています。調停でも、裁判でも、 とのことですが、書いたようにすでに弁護士からは十分な法的見解と措置をとっています。調停でも、裁判でも、
 私の動かない手で書いた多くの意見書も提出しましたが、何も解決しません。この問い合わせも弁護士の先生の了解を得て行っています。 私の動かない手で書いた多くの意見書も提出しましたが、何も解決しません。この問い合わせも弁護士の先生の了解を得て行っています。
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 Date: Tue, 28 Dec 2021 08:04:44 +0000 Date: Tue, 28 Dec 2021 08:04:44 +0000
 From: jinken_soudan_ng01_moj_bal@i.moj.go.jp From: jinken_soudan_ng01_moj_bal@i.moj.go.jp
-To: ml3225@kamiya-design.com+To: mlYYY@XXX
  
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 ※このメールに対し返信をすることはできません。継続して相談したい場合は,相談受付完了メールに示されたURLから再相談の内容を送信してください。 ※このメールに対し返信をすることはできません。継続して相談したい場合は,相談受付完了メールに示されたURLから再相談の内容を送信してください。
  
- 神谷 ちさと 様  + XXX 様  
  メールを拝見しました。  メールを拝見しました。
  
- 前回の相談の続きで,神谷様は,保険会社が,再生医療やロボットを使用したリハビリは「先端医療」であり,+ 前回の相談の続きで,XX様は,保険会社が,再生医療やロボットを使用したリハビリは「先端医療」であり,
 これらの費用と救済は行わないと通達してきたり,民間の介護や入浴にかかる費用に対しても費用の負担をしないことに対して これらの費用と救済は行わないと通達してきたり,民間の介護や入浴にかかる費用に対しても費用の負担をしないことに対して
 民事調停や法的措置をとっているが,解決に至っておらず,週に2回しか入浴できないことや,希望した治療やリハビリを受けることができない, 民事調停や法的措置をとっているが,解決に至っておらず,週に2回しか入浴できないことや,希望した治療やリハビリを受けることができない,
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  今回の相談において,最初の相談は,保険会社の保証の適用範囲の問題であるように思います。これについては,  今回の相談において,最初の相談は,保険会社の保証の適用範囲の問題であるように思います。これについては,
-神谷様と保険会社との利害の問題であり,このような,保険会社の制度の内容や,その適用方法については,+XX様と保険会社との利害の問題であり,このような,保険会社の制度の内容や,その適用方法については,
 当局からの指導等はできかねますので御理解をお願い致します。繰り返しとなりますが,調停員や弁護士と話合いを重ね, 当局からの指導等はできかねますので御理解をお願い致します。繰り返しとなりますが,調停員や弁護士と話合いを重ね,
 粘り強く問題を解決していくしかないと思います。 粘り強く問題を解決していくしかないと思います。
  
- 次に,神谷様が,週に2回しか入浴できないことや,希望した治療やリハビリを受けられないという御相談ですが, + 次に,XX様が,週に2回しか入浴できないことや,希望した治療やリハビリを受けられないという御相談ですが, 
-このような場合,当局では,神谷様の入浴を介助したり,治療やリハビリを提供するということはできませんので,+このような場合,当局では,XX様の入浴を介助したり,治療やリハビリを提供するということはできませんので,
 適切な相談機関を御案内することにより解決を目指すこととなります。 適切な相談機関を御案内することにより解決を目指すこととなります。
- 神谷様においては,既に訪問入浴という名古屋市のサービスを受けておられるとのことですので,当局でも何かしら可能性がないかお調べしたところ,+ XX様においては,既に訪問入浴という名古屋市のサービスを受けておられるとのことですので,当局でも何かしら可能性がないかお調べしたところ,
 各地域の社会福祉協議会においてはボランティアの紹介をしており,地域によっては,入浴介助のボランティアに関しても 各地域の社会福祉協議会においてはボランティアの紹介をしており,地域によっては,入浴介助のボランティアに関しても
 対応できる可能性があるようなので,一度御相談されてみてはいかがでしょうか。 対応できる可能性があるようなので,一度御相談されてみてはいかがでしょうか。
交通事故/人権2.1641652518.txt.gz · 最終更新: 2022/01/08 14:35 by thomas